フィットネスジムVace1 施設利用約款
本文
第1条(目的)
フィットネスジムVace1(以下「本クラブ」という)は、会員の心身の健康維持及び健康増進を図るとともに、地域社会の活性化に貢献することを目的とします。
第2条(運営及び管理)
本クラブの運営及び管理は、株式会社プローバウェルネス(以下「当社」という)が行います。
第3条(適用範囲)
この施設利用約款(以下「本約款」という)は、本クラブの施設利用者すべての方に対して適用されます。
第4条(会員制)
本クラブは会員制とします。
第5条(入会資格)
本クラブの会員となることができるのは、第1条に掲げる目的に賛同し、次の各号のすべてに該当する方とします。
一 本約款及び諸規則を遵守していただける方
二 会費等の支払いにおいて、本クラブ指定の支払方法で決済が可能な方
三 健康状態に特に異常のない方
四 妊娠していない方
五 反社会的組織に属し又はそれらに類似する団体の関係者等でない方
六 未成年者は、原則として親権者の同意を必要とします。なお、未成年者の入会について第8条の定めによります。
七 本クラブ又は他の会員制スポーツクラブ等で除名等の処分を受けたことがない方
八 その他、本クラブが会員として適格であると判断した方
第6条(入会手続)
- 入会を希望する方は、所定の申込方法により本クラブに申し込むものとします。
- 所定の入会手続後、本クラブに入会を承認された方は、本約款で定める入会金、登録料、その他の費用を本クラブに支払うものといたします。
- 前項の手続きが完了した方は、会員として本クラブを利用することができます。
- 入会後、転居による住所変更等の会員情報に変更があった場合、会員は速やかに本クラブに届け出なければなりません。
第7条(会員区分)
- 会員は次の区分により、本クラブを利用できます。
一 フィットネス会員
二 法人会員
三 スクール会員
- 会員の本クラブの利用範囲その他の条件については、本クラブが定めた通りとします。
第8条(未成年者)
入会を希望する方が未成年のときは、本人とその親権者の連名による入会手続をするものとします。この場合、その親権者は本人が成年となった翌月まで自ら会員となった場合と同様に、本人と連帯して本約款に基づく責任を負うものとします。
第9条(休会)
会員の都合により施設利用が一定期間利用できない場合、会員は事前に休会を申し込み、毎月休会費を支払うことにより会員資格を維持することができます。
会員サイトより休会を申し込むことにより1年間の休会期間と1年後の施設利用の再開及び休会前の会費の請求が再開します。休会後1年以内に施設利用を再開する場合は、所属店舗に申し出て休会より復会することができます。
第10条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のひとつに該当した場合に、その会員資格を失います。
一 退会希望月の5日までに所定の退会手続きを行った場合
二 会員本人が死亡した場合
三 法人会員については、その法人が倒産又は解散等した場合
四 本約款第11条により本クラブから除名処分を受けた場合
五 本クラブの全部が廃止された場合
第11条(除名処分)
本クラブは、会員が次の各号のひとつでも該当した場合、当該会員を除名処分にすることができるものとします。なお、除名処分を受けた会員は、当社が運営管理するすべての本クラブへの入会及び立入りを禁止します。
一 会員として納入すべき諸費用を2か月以上滞納した場合、又は理由の如何を問わず滞納を繰り返した場合
二 法令、本約款・その他本クラブの定める諸規則に違反する行為があった場合
三 会員として相応しくない言動、非行、又は会員自身の故意又は重大な過失により、施設に損傷を与えた場合
四 当社及び本クラブの名誉、信用を毀損した場合
五 入会に際し、重大な虚偽の申告、記載漏れ等があった場合
六 前各号に準ずるような事由があった場合
第12条(入場禁止、退場)
- 本クラブは、会員が次の各号のひとつに該当すると認めたときは、当該会員に対し入場禁止又は退場の措置を執る場合があります。
一 健康状態を害しており、又は妊娠その他の事由で施設の利用が好ましくないと判断される場合
二 酒気を帯びている場合
三 本約款その他、本クラブの定める諸規則に違反した場合、及び本クラブ従業員の指示又は注意に従わない場合
四 他の会員、施設の利用者に迷惑をかけると判断される場合
五 指定場所以外で喫煙又は飲食をした場合
六 前各号に準ずるような事由があった場合
- 前項の各号に該当する行為を繰り返し行った場合は、除名処分を受ける場合があります。
第13条(会費)
- 会員は、本クラブが別途定める会費を前納するものとします。
- 会員は利用の有無を問わず、その在籍中は会費を支払うものとします。なお、一度納入いただいた会費は、法令の定め又は本クラブが認める理由がなければ返還いたしません。
第14条(会員証)
- 本クラブは、フィットネス会員、法人会員及びスクール会員には会員証を発行します。
- 会員証は会員本人のみが使用でき、他人に貸与、質入れ又は譲渡はできません。
- 会員は本クラブを利用するときは、入館時及び退館時に会員証を掲示するものとします。
- 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。
第15条(会員の施設利用範囲)
- 会員は当社が運営する本クラブのうち、当社が指定する施設(店舗)を相互利用することができます。
- 会員は、本クラブが定める営業期間中、本クラブを第7条の会員区分に従って利用することができます。ただし、本クラブをスクール・特別行事等で使用する場合は、会員が利用できないことがあります。その場合は事前に館内告知等の方法でお知らせすることとします。
- 会員の共用ロッカー利用は、営業時間中のみとします。
第16条(ビジターの取り扱い)
- 本クラブは、施設に余裕があるときは、会員の同伴又は紹介により、体験入会等により会員以外の方(以下「ビジター」という)に本クラブを利用させることができます。
- ビジターの利用料金は、別途本クラブが定めます。
- ビジターが本クラブを利用するときは、必要な事項について本約款の定めを準用します。
- 会員は、同伴又は紹介したビジターの行為について連帯して責任を負うものとします。
第17条(施設利用者の損害賠償責任等)
- 施設利用者は、本クラブの利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。なお、本クラブは本クラブの故意又は重大な過失を除き、施設利用者が被った身体上又は財産上の損害について一切の責任を負わないものとします。
- 施設利用者間のトラブルについて、本クラブは一切関与しないものとします。
第18条(未払金の請求)
本クラブは、会員資格が喪失後においても、会費、料金又は諸費用の未払金について、請求することができるものとします。
第19条(施設の休業)
本クラブは、所定の定休日の他、次の各号の場合は本クラブの全部又は一部を休業することができるものとします。なお、休業に関するお知らせは、事前に館内掲示または本クラブウェブサイト及び会員サイトにて会員に告知します。
一 天候不良又は災害等により、本クラブが開場不可能と判断した場合
二 施設の改修、補修又は点検等のため、本クラブがやむを得ないと判断した場合
三 従業員研修又は福利厚生等の理由により、本クラブが必要と判断した場合
四 著しい社会情勢の変化があった場合
五 その他、本クラブが必要と判断した場合
第20条(施設の廃止と会費の返還)
- 本クラブは、施設の全部を廃止する場合、災害等のやむを得ない事情による場合を除き、廃止の3か月前までに会員に対して告知するものとします。
- 本クラブの全部が廃止された場合、既に支払われた会費に対する未経過分があるときは、本クラブはその未経過分を月割計算で算出し、無利息にて会員に返還いたします。
- 前項の返還に当たって、会費、料金又は諸費用等に会員の未納金があった場合、それらを控除して支払うものとします。
第21条(会費等の改定)
本クラブは、本約款第13条に定める本クラブ利用にかかる会費、料金又は諸費用等の金額を社会経済情勢の変動に応じて改定することができるものとします。なお、会費等の改定に関するお知らせは、原則として1か月前までに館内掲示又は本クラブウェブサイト及び会員サイトにて会員に告知するものとします。
第22条(個人情報の保護)
- 本クラブは、個人情報の保護に関する法令、ガイドラインその他の規範を遵守します。
- 本クラブは、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って適切に取り扱います。
第23条(法令等の遵守)
会員は、本クラブの利用にあたって法令はもとより本約款及び諸規則等を遵守するものとします。
第24条(その他)
本約款に定めがない事項並びに業務上必要な事項は、必要に応じて本クラブが定め、会員はこれを遵守するものとします。
第25条(約款の改定)
本クラブが必要と認めた場合、本約款及び諸規則等の改定を行うことができるものとします。なお、改定した本約款の効力等は、館内掲示または本クラブウェブサイト及び会員サイトにて会員に告知することにより、全会員に及ぶものとします。
附則(実施日)
本約款は、令和3年7月1日に一部改定いたします。
本約款は、令和6年4月1日に一部改定いたします。