TERMS OF USE
フィットネスジムVace1
フィットネスジムVace1
施設利用約款
※下線のある条項は法人会員のみ対象です。
第1条(目的) | フィットネスジムVace1(以下「本クラブ」という。)は、会員の心身の健康維持及び健康増進を図るとともに、地域社会の活性化に貢献することを目的とします。 |
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第2条(運営及び管理) | 本クラブの運営及び管理は、株式会社プローバウェルネス(以下「当社」という。)が行います。 |
第3条(適用範囲) | この施設利用約款(以下「本約款」という。)は、本クラブの施設利用者すべての方に対して適用されます。 |
第4条(会員制) | 本クラブは会員制とします。 |
第5条(入会資格) |
本クラブの会員となることができるのは、第1条に掲げる目的に賛同し、次の各号のすべてに該当する方とします。 一 本約款及び諸規則を遵守していただける方 二 会費等の支払いにおいて、本クラブ指定の支払方法で決済が可能な方 三 健康状態に特に異常のない方 四 妊娠していない方 五 反社会的組織に属し又はそれらに類似する団体の関係者等でない方 六 本クラブ又は他の会員制スポーツクラブ等で除名等の処分を受けたことがない方 七 その他、本クラブが会員として適格であると判断した方 |
第6条(入会手続) |
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第7条(会員区分) |
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第8条(未成年者) | 入会を希望する方が未成年のときは、親権者の同意のもとで本人とその親権者の連名による入会手続をするものとします。この場合、その親権者は本人が成年となった翌月まで自ら会員となった場合と同様に、本人と連帯して本約款に基づく責任を負うものとします。 |
第9条(休会及び法人会員の復会) |
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第10条(会員資格の喪失) |
会員は、次の各号のひとつに該当した場合に、その会員資格を失います。 一 退会希望月の5日までに所定の退会手続きを行った場合(当該月末) 二 会員本人が死亡した場合(当日) 三 法人会員については、所属する法人を退職した場合(退職日の翌日)又は法人会員契約の満了日の翌日若しくは法人会員契約の解除日 四 本約款第11条により本クラブから除名処分を受けた場合(当日) 五 本クラブの全部が廃止される場合(前日) |
第11条(除名処分) |
本クラブは、会員が次の各号のひとつでも該当した場合、当該会員を除名処分にすることができるものとします。なお、除名処分を受けた会員は、当社が運営管理するすべての本クラブへの入会及び立入りを禁止します。 一 会員として納入すべき諸費用を2か月以上滞納した場合、又は理由の如何を問わず滞納を繰り返した場合 二 法令、本約款・その他本クラブの定める諸規則に違反する行為があった場合 三 会員として相応しくない言動、非行、又は会員自身の故意又は重大な過失により、施設に損傷を与えた場合 四 当社及び本クラブの名誉、信用を毀損した場合 五 入会に際し、重大な虚偽の申告、記載漏れ等があった場合 六 前各号に準ずるような事由があった場合 |
第12条(入場禁止及び退場) |
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第13条(会費) |
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第14条(会員証) |
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第15条(会員の施設利用範囲) |
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第16条(ビジターの取り扱い) |
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第17条(施設利用者の損害賠償責任等) |
施設利用者は、本クラブの利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。なお、本クラブは、本クラブの故意又は重大な過失を除き、施設利用者が被った身体上又は財産上の損害について一切の責任を負わないものとします。 施設利用者間のトラブルについて、本クラブは、一切関与しないものとします。 |
第18条(未払金の請求) | 本クラブは、会員が会員資格を喪失した後においても、会費、料金及び諸費用の未払金について、請求することができるものとします。 |
第19条(施設の休業) |
本クラブは、所定の定休日の他、次の各号の場合は本クラブの全部又は一部を休業することができるものとします。なお、休業に関するお知らせは、緊急の場合を除き、事前に館内掲示又は本クラブウェブサイト及び会員サイトにて会員に告知します。 一 天候不良又は災害等により、本クラブが開場不可能と判断した場合 二 施設の改修、補修又は点検等のため、本クラブがやむを得ないと判断した場合 三 従業員研修又は福利厚生等の理由により、本クラブが必要と判断した場合 四 著しい社会情勢の変化があった場合 五 その他、本クラブが必要と判断した場合 |
第20条(施設の廃止と会費の返還) |
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第21条(会費等の改定) | 本クラブは、本約款第13条に定める本クラブ利用にかかる会費、料金又は諸費用等の金額を社会経済情勢の変動等に応じて改定することができるものとします。なお、会費等の改定に関するお知らせは、原則として1か月前までに館内掲示又は本クラブウェブサイト及び会員サイトにて会員に告知するものとします。 |
第22条(個人情報の保護) |
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第23条(法令等の遵守) | 会員は、本クラブの利用にあたって、法令はもとより本約款及び諸規則等を遵守するものとします。 |
第24条(その他) | 本約款に定めがない事項及び業務上必要な事項は、必要に応じて本クラブが定め、会員はこれを遵守するものとします。 |
第25条(約款の改定) | 本クラブが必要と認めた場合、本約款及び諸規則等の改定を行うことができるものとします。なお、改定した本約款の効力等は、館内掲示又は本クラブウェブサイト及び会員サイトにて会員に告知することにより、全会員に及ぶものとします。 |
附則(実施日) |
本約款は、令和3年7月1日に一部改定いたします。 本約款は、令和6年4月1日に一部改定いたします。 本約款は、令和6年8月1日に一部改定いたします。 |