いつもフォットネスジムVace1をご愛顧いただきありがとうございます。
令和3年7月1日付で、施設利用約款の一部を以下のように改定いたします。
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第5条(入会資格)
■改定前:六 年齢が20歳未満の方は、原則として親権者の同意を必要とします。
なお、未成年の入会については第8条の定めによります。
■改定後:六 未成年者は、原則として親権者の同意を必要とします。
なお、未成年者の入会については第8条の定めによります。
第7条(会員区分)
■改定後(追加):三 スクール会員
第9条(会員資格の喪失)
■改定前:二 フィットネス会員においては、会員本人が死亡した場合
■改定後:二 フィットネス会員及びスクール会員においては、会員本人が死亡した場合
第11条(入場禁止、退場)
■改定前:1 一 健康状態を害しており、施設の利用が好ましくないと判断される場合
■改定後:1 一 健康状態を害しており、又は妊娠その他の事由で施設の利用が好ましく
ないと判断される場合
■改定前:1 五 指定場所以外で喫煙及び飲食をした場合
■改定後:1 五 指定場所以外で喫煙又は飲食をした場合
第14条(会員証)
■改定前:1 本クラブは、フィットネス会員には会員証を、法人会員には利用券又は会員証を発行します。
■改定後:1 本クラブは、フィットネス会員及びスクール会員には会員証を、法人会員には利用券又は会員証を発行します。
第17条(施設利用者の損害賠償責任等)
■改定前:1 施設利用者は、本クラブの利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
■改定後:1 施設利用者は、本クラブの利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
なお、本クラブは本クラブの故意又は重大な過失を除き、施設利用者が被った身体上又は財産上の損害について一切の責任を負わないものとします。
第19条(施設の休業)
■改定前:本クラブは、所定の定休日の他、次の各号の場合は本クラブの全部又は一部を休業することができるものとします。
■改定後:本クラブは、所定の定休日の他、次の各号の場合は本クラブの全部又は一部を休業することができるものとします。
なお、休業に関するお知らせは、事前に館内掲示または本クラブウェブサイトにて会員に告知するものとします。
第26条(実施日)
■改定前:本約款は、令和元年12月1日に一部改定いたします。
■改定後:本約款は、令和3年7月1日に一部改定いたします。
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従業員一同、更なる品質向上に努め、会員様にご満足いただけるよう取り組んでまいります。
今後ともフィットネスジムVace1をよろしくお願いいたします。